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第1条 本会は、我が国産業工芸の振興発展ならびに工芸技術者の地位の確立と併せて会
員相互の研鑽と親睦を図る事を目的とする。
第2条 本会は、日本工芸技術協会と称し、本部を財団法人工芸財団に置き、支部を地区
別に配置することができる。
第3条 本会は、国立並びに都道府県における産業工芸関係の業務に携わる者及び試験
研究機関をもって組織する。
第4条 本会は、第一条の目的を達成するために、下記の事業を行う。
1 工芸に関する調査研究
2 試験研究成果の発表
3 試験研究及び内外情報の蒐集頒布
4 工業意匠権の擁護
5 会報、工芸関係者職員名簿等の発行
6 その他、本会の目的達成に必要な事項
第5条 本会の会員をわけて下記のとおりとする。
1 甲種会員 国及び都道府県の工芸関係者
2 乙種会員 国及び都道府県の工芸関係試験研究指導機関
3 特別会員 終身会員とし、かつて甲種会員叉は乙種会員の職員であったもの
が希望し、別に定める会費を納入するもので、本会が認めたもの。
4 本会の目的に賛成し、別に定める会費を納入するもので、本会が認めたもの。
第6条 本会に下記の役員を置く。
1 会長 1名
2 理事 若干名
3 監事 2名
第7条 会長は理事の内より互選する。
理事は下記の範囲により、総会に乙種会員及び特別会員中より選出する。
1 会員中より選出された代表者 若干名
2 理事会において推薦された者
第8条 理事の内若干名を常任理事とし、会長がこれを委嘱する。
第9条 監事は理事中より、会長が理事に諮り委嘱する。
第10条 役員の任期は各1年とする。ただし、再選を妨げない。
補欠のため選任せられたる者の任期は、その前任者の残任機関とする。
第11条 会長は本会を代表して会務を総理し、総会及び理事会の議長となる。
第12条 理事は理事会を組織し、次の事項を審議する。
1 総会において決議する事項
2 収支決算及び予算
3 その他重要なる会務
第13条 常任理事は常時会務を処理し、監事は会計を監査する。
第14条 本会の事務を円滑に処理するために、事務局を置く事ができる。
第15条 本会は必要に応じ、顧問及び参与若干名をおくことができる。
顧問及び参与は重要な事項につき、会長の諮問に応ずるものとする。
顧問及び参与は、会長及び理事会に諮り委嘱する。
第16条 総会は通常総会及び臨時総会の2種とし、会長はこれを召集する。
第17条 通常総会は毎年1回開く。ただし、都合により総会開催が困難な場合は、理事
会において代行できるものとする。
臨時総会は必要あるとき、臨時にこれを召集する。
第18条 総会の附議事項は次のとおり。
1 役員選任に関する事項
2 定款改正に関する事項
3 その他本会の目的を達成するに必要な事項
第19条 会員は次の会費を納付する。
1 甲種会員 無料とする
2 乙種会員 年額1口 20,000円
3 特別会員 入会時1口 10,000円
4 賛助会員 年額1口 30,000円
第20条 会員はその資格を喪失した場合、既納会費はこれを返還しない。
第21条 本会の経費は会費、寄付金、補助金及びその他の収入をもって充てる。
第22条 本会の会計年度は毎年4月1日より翌年3月31日に終わる。
第8章 付則
第23条 本定款は平成7年度よりこれを施行する。